2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
○松平委員 ということですね。今はっきりおっしゃっていただきました。そういう指導はしていないというふうにおっしゃっていただきました。 やはり、私、ブックビルディングをする意義ということですね、その趣旨からいうと、仮条件のレンジに縛られずに、需要に応じた公開価格の設定ができるようにすべきだと思います。需要に応じて仮条件のレンジ外でも公開価格の設定ができるかどうか、できるようにすべきだと。
○松平委員 ということですね。今はっきりおっしゃっていただきました。そういう指導はしていないというふうにおっしゃっていただきました。 やはり、私、ブックビルディングをする意義ということですね、その趣旨からいうと、仮条件のレンジに縛られずに、需要に応じた公開価格の設定ができるようにすべきだと思います。需要に応じて仮条件のレンジ外でも公開価格の設定ができるかどうか、できるようにすべきだと。
○松平委員 じゃ、ないということにもかかわらずやはりこうなっているのは、あれですか、金融庁は何か指導されているんですか。若しくは過去に指導したことがあるということなんでしょうか。
○松平委員 ありがとうございます。 時間が来たので終わります。どうもありがとうございました。
○松平委員 では、今のこの募集についてのステータス、それから採択の決定はいつかということも教えていただいていいでしょうか。
○松平委員 どうもありがとうございます。 質疑時間がちょうど終了しましたので、これにて終わります。どうもありがとうございました。
○松平委員 どうもありがとうございます。 諸外国の例、これはあえて申し上げませんけれども、やはり明示的なところもあれば黙示的なところもあるんですが、相手国の、どういう制度か、どういう法律を施行しているかというところまで考えて規制を導入しているわけなので、我が国も実態に即した危機管理、その規制をすべきであるということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
○松平委員 やはり、今の回答からは、これ、大丈夫なのかなと。期日三十日で、これは八週間前に届出を行っているわけなので、疑念も生じるわけなんです。 そこで、ちょっとお聞きしたいんです。確認のために、今回、期間的に法令違反はなかったという理解でよろしいんですか。
○松平委員 今、免除基準を遵守する必要があるとおっしゃったんですが、では、遵守すること、これはどう担保するんでしょうか。
○松平委員 必要に応じて関連する情報提供を行っていくということで、じゃ、今回の改正審議結果五号については、必要だと思われたということでよろしいんですか。
○松平委員 だから、必要に応じて情報提供するということは、情報提供させていただいたということは、必要があると判断したということでよろしいですよね。
○松平委員 時間が来たので終わります。ありがとうございました。
○松平委員 これは無視してよろしいんですか。
○松平委員 定義はないということなんですけれども、定義は、やはりないと結構困ったりするのかなと思うんですけれども、その辺、大丈夫なんですか。行政として定義を明確にする必要というのはないですか。大丈夫ですか。
○松平委員 今の三要件、これは実務上、非常に重要な要件なんです。 そこで、お聞きしたいのが、今回の改正でこの要件、影響があるのかどうか、これを端的にお伺いしたいです。いかがでしょうか。
○松平委員 やはり、ここは、輸入の定義が法律でまちまちなので、こういった疑義が生じるんです。そこの部分、大臣、しっかりとよろしくお願いします。 どうもありがとうございました。
○松平委員 御答弁申し上げます。 十八歳及び十九歳の少年が、公選法の選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げ等により、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加を期待される立場となったことに鑑みて、これらの者については、その立場に応じ、一定の範囲で、十八歳未満の少年とは区別した位置づけを与えることにも意味はあると思われます。
○松平委員 お答え申し上げます。 今委員に御指摘いただいた記事又は写真の新聞紙その他の出版物への掲載、こちらの文言に関しては、現行の少年法六十一条との平仄を合わせるため、同条と表現を合わせたものでございます。
局長にお聞きしますが、四月七日の答弁で、松平委員の質問に対して、保護原理という言葉と要保護性、先ほどから出ていますけれども、保護原理という言葉と要保護性は少し意味合いが異なりますと答弁されています。この要保護性と保護原理というのはどういう関係にあるんですか。関係をお答えください。
○松平委員 ちょっと済みません、今の御答弁で、先ほどからの御答弁を聞いていて、前の質疑者のところの御答弁とかを聞いていて、養父市が一か所だけだったので、一か所に限定されているので、ほかでもニーズの調査をするという話というのは、それはそのとおりでよろしいんですか。
○松平委員 是非よろしくお願いします。 時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。
○松平委員 ないということです。 じゃ、何で今回、二年の延長なんでしょうか。
○松平委員 いろいろ御答弁いただいて本当にありがとうございます。 ただ、私としては、悪い影響はないのかというところをお聞きしたかったんですけれども、見通しとしてはどう考えていらっしゃいますか。
○松平委員 何か許容性みたいな話も出ましたけれども、じゃ、十八歳、十九歳の特定少年へのメリットはないという理解でよろしいんですよね。
○松平委員 どうもありがとうございます。 一番冒頭、かなり日本の裁判判決のオープンデータ化が進んでいないということを数字をもって申し上げましたけれども、これは、せめて、本当に裁判の公開の要請というものも絡んでくる問題ですので、是非、今大臣おっしゃられたこと、本当に私もそのとおりだと思いますので、前向きに進めていただければと思っております。
○松平委員 プライバシーの観点、本当に、会員登録制にするとか仮名化処理するとか、いろいろな方策があると思いますので、積極的に僕は進めてもらいたいな、進めることが裁判の公開の要請にかなうんじゃないかと思っております。 こういう案件こそ、私、デジタル庁なのかなと思うんです。デジタル庁はまだできていないので、内閣官房IT総合戦略室、この点、意気込みを聞きたいと思います。いかがでしょうか。
特に、昨日、松平委員の、所有権というのは放棄できないのかという質問というのは、考えたこともなかった質問でありまして、大変、改めて考えなければいけないなというふうに思ったわけでございますが、日本国憲法は、考えてみると、所有権を放棄してはいけないという記載はないわけでありまして、むしろ、日本国憲法二十二条ですと、居住、移転の自由というのがあるわけですから、所有権をそのまま確保していなければならないというのとはちょっと
松平委員からも指摘がありましたけれども、所有権の放棄は認めないと。ですから、ある意味、入口と出口は触らないわけですね。それに伴う権利変動の対抗要件という位置づけも触らない、民法の原則は触らない。その民法の原則の例外としても位置づけないということになるわけです。 公法上の義務とおっしゃるんだけれども、私の聞いたところにはお答えにならないんですね、じゃ、相続登記の義務化の根拠は何なんだと。
昨日も我が会派の松平委員から、内閣及びその下にある国の行政機関は、憲法七十三条一号により法律を誠実に執行しなくてはならないから、所管法令の執行に当たってその解釈を行うことはむしろ当然の職責だという文献の紹介もありました。 法の支配を守るべき法務大臣として、今後は所管法令の解釈については簡潔明瞭にこの委員会で答弁していただくことを約束していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○松平委員 今大臣から、他省庁とも話をしているということもおっしゃられて、非常に私もうれしく思うんですが、本当に一つ一つ問題にも対処しなければいけないと同時に、そういう意味でいうと、今、地元の理解についてのお話、お聞きしたんですが、もう一つは地熱開発リスク、そちらについてのお話もお聞きしたいと思います。この地熱開発リスクについて、何か国として今支援していることはあるんでしょうか。
○松平委員 ありがとうございます。 今理由を挙げていただきました。今言っていただいた最後の部分、国立・国定公園内のところ、私もまず着目させていただきたいんですが、これはどういうことか、私も調べたんですが、この国立・国定公園内に非常に資源量が多いというふうに、私もちょっと調べて分かりました。 これは具体的に、この埋蔵量のうち、どの程度が国立・国定公園内にあると推定されますでしょうか。
○松平委員 時間が参りましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。
○松平委員 今、放棄できないという解釈に親和性を有するとおっしゃられましたけれども、あくまで、できないと解釈はされないということでよろしいんでしょうか。
○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いします。 先週、大臣所信を聞いていて、ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した再犯防止事業を進めてまいりますというふうにおっしゃられていました。略してSIBと言いますけれども、この仕組み、どういったものなんでしょうか。
○松平委員 ありがとうございます。しっかり検討していただければと思います。 以上で終わります。
○松平委員 御答弁ありがとうございます。 ただ、どうでしょうかね、表現の自由。単にコンテンツプロバイダーに本人確認義務を負わせるということだけなので、例えば今ネットカフェでネットしようとしたら本人確認義務をとらなければいけないという条例もあったりするので、ちょっとその辺は、表現の自由との絡みではそんなに直ちに問題となるのかなということも思ったりします。
○松平委員 未必的なもので足りるということですね。そうですね、ただ、ちょっと心配ですね。これが自動車専用道路なのかという未必的な故意ですね。例えば、一方通行道路はさすがにわかるんですけれども、自動車専用道路なのかという、全くわからない人も出てくるんじゃないかなと思っているんですが、これはやはり私は、そもそも錯誤が問題となるような法律の定め方というのはどうなのかなというところもあります。
○松平委員 今回の問題意識としては、自動車専用道路の周知というところも、これは私は必要になっていると思いますので、その辺もよく国交省の方と連携をとって進めていただきたいと思っております。 以上にて終わります。どうもありがとうございました。
○松平委員 今の御答弁で、結局、各省庁そして各自治体の判断に委ねられているということになると思います。 これは、つまり、各省の大臣又は各地方自治体の長が、これは公益性があるよね、これは特別の理由に当たるよねと独自に判断して、どんどん個人データ、個人情報を提供してしまう事態もあり得るということになると思うんです。
○松平委員 時間が来ましたのでこれで終わりにしますけれども、ちょっと今の大臣の御答弁は納得いきません。最初から手を握っていて、何が透明なプロセスかというふうな感想を抱いてしまいました。 これにて私の質問を終わります。ありがとうございました。
○松平委員 今のは行政機関個人情報保護法ですけれども、同様のことについて、条例についてはいかがでしょうか。
○松平委員 つまり、最初からゼロに制限することはできないと。だから、あくまで出席を控えるような呼びかけということで、来た株主を合理的理由なく拒否することはできないということでよろしいんですよね。
○松平委員 このバーチャルオンリーについて、経産省さんが現場の声を聞いていらっしゃるのかなと思うんですけれども、ちょっと経産省さんの御意見を聞かせていただいていいでしょうか。
○松平委員 ありがとうございます。ぜひお願いしたいと思います。 今回の質疑、私、ちょっと時間がやはり足りなくて、二問飛ばしてしまって、かなり早口になってしまいました。その点はおわび申し上げたいと思います。 ちょうど質疑時間が終了しましたので、これにて終わります。どうもありがとうございました。
○松平委員 ありがとうございます。 この今回のスーパーシティー構想、直ちに特別の理由に当たらないということでした。直ちにということは、やはり当たる場合もある。じゃ、どういった場合に、どういった基準で、どこが当たるかどうか、もうちょっと詳しく教えていただいてもいいでしょうか。
○松平委員 御答弁ありがとうございます。 今のは行政、国の機関の話ですけれども、住民データをもっと持っていそうなのがやはり地方自治体なんです。じゃ、この地方自治体の場合はどうなりますでしょうか。お答えください。
○松平委員 でしたら、弁護士法も含めて変えなきゃいけないのかもしれません。かもしれないというのは、ちょっとごめんなさい、弁護士法もやはり、本気でやるんだったら、そこも含めて変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。 大臣、ちょっと僕、大臣のお答えを、意気込みを聞きたかったんですけれども、どうですか。
○松平委員 どうもありがとうございます。 ぜひ積極的に、私としては進めていただきたいと思います。 もう時間も参りましたので、これにて私の質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○松平委員 内容の方も教えていただいてもいいですか。
わくわく地方生活実現政策パッケージの着実な実行として、地方における外国人材の受入れについて、先ほど松平委員からの御指摘もありましたが、新たな在留資格の創設に伴う地方創生の取組への支援についてお伺いをいたします。
○松平委員 ありがとうございます。 積極的に支援という立場は私も大事なのかなというふうに思います。 今回の法案、地域再生法、こちらも、地方自治体の自主的かつ自立的な取組を推進するという理念、私も非常にいいものだなというふうに思っています。 地域の声を政府の支援措置に反映させるということで、提案を募集していらっしゃいます。
○松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いいたします。 早速、質疑に入らせていただきたいと思います。 平成二十四年の十二月、第二次安倍政権が発足しまして、それで、経済政策として三本の矢を掲げてここまで来ております。アベノミクスですね、いわゆる。